ポルシェクラブ規約(本部規約) |
第 1 章 総 則
第 1 条 名 称
第 2 条 事務局
第 3 条 支 部
第 2 章 目的および事業
第 4 条 目 的
第 3 章 会 員
第 5 条 会 員
第 6 条 会員の遵守事項
第 7 条 入 会
第 8 条 会員資格の更新・変更
第 9 条 休 会
第10条 退 会
第11条 会 費
第 4 章 役員および理事会
第12条 役 員
第13条 理 事
第14条 監 事
第15条 理事会
第16条 業務の決定
第17条 助言、顧問および名誉職
第18条 理事会議事録
第 5 章 総 会
第19条 年次総会
第20条 特別総会
第21条 総会議事録
第 6 章 会 計
第22条 資金の管理
第23条 経費の支弁
第24条 予 算
第25条 決 算
第26条 会計年度
第 7 章 賞 罰
第27条 表 彰
第28条 資格停止、除名
第 8 章 商標権等
第29条 商標権
第30条 クラブ・グッズ
第31条 イベント開催
第 9 章 規約改正
第32条 規約改正
第10章 補 則
第33条 緊急措置
第34条 書類・帳簿
第35条 施行細則・規程
付 則
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第1章 総 則 |
(名 称)
第 1 条 このクラブは、"ポルシェクラブ"
(英語名 Porsche Club Japan)
と称する。(以下、「このクラブ」という。)
このクラブは1987年4月1日に世界のポルシェクラブの1つとしてポルシ
ェ社(ドイツ)に登録されている。
(事 務 局)
第 2 条 このクラブは、事務局をポルシェジャパン株式会社内に置く。
(支 部)
第 3 条 このクラブは、各地域にこのクラブの支部として地域ポルシェクラブ(以下
支部という)を設置することができる。
2 このクラブは、本部として支部相互の親睦を計るとともに、支部を統括する
機能を有する。
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第2章 目的および事業 |
(目 的)
第 4 条 このクラブは、下記の事項の促進を目的とする。
(1) ポルシェ哲学およびポルシェ文化の普及
(2) ポルシェを通じての会員相互の親睦
(3) モータリングおよびモータースポーツに対する興味の喚起
(4) 自動車に関する情報、アドバイス、その他の援助の提供
(5) モータリングおよび自動車に関する国内の法律や規則を遵守する為の指導、
ならびに監視
(6) 各種モータースポーツ行事の開催
(7) 旅行、講習、討議、社会的その他行事の開催
(8) ポルシェ社、ポルシェジャパン株式会社およびそのディーラーまたはその
他機関との協力、友好関係の発展、維持
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第3章 会 員 |
(会 員)
第 5 条 このクラブの会員は、正会員および準会員とする。
2 このクラブの正会員は、次の要件を満す者でなければならない。
(1) 年齢20才以上の健全なる男女であること
(2) ポルシェ・オーナーであること(ポルシェ・オーナーとは、車両名義人お
よびその家族ならびに法人名義の車両の場合にける当該車両の個人利用者を
いう)
(3) 支部の正会員であること
3 このクラブの正会員資格は、第7条に従って入会した時から、入会した年度
末までとするが、次年度以降も更新継続することができる。
4 正会員が本条2項2号に規定するポルシェ・オーナーでなくなったとき
は、正会員資格を失うが、当該会員が将来、再び本条2項2号に規定するポル
シェ・オーナーになる意思を有する場合に限り、準会員としてこのクラブにと
どまることができる。
5 準会員資格は、正会員が本条2項2号に規定するポルシェ・オーナでなくな
ったときから、翌年度末までとする。
6 準会員が再び本条2項2号に規定するポルシェ・オーナーになったときは、
その時点から再び正会員となる。
7 このクラブの会員の会員資格に変更があったときは、支部の会員資格につい
ても同様の変更があったものとする。
8 正会員は、このクラブの年次総会および特別総会に出席し、議決に参加する
ことができる。
9 会員は、このクラブの目的に従って、各種特典を受けることができる。
10 会員は、このクラブのカーバッジ等の貸与を受けることができる。
11 準会員は、このクラブの年次総会および特別総会に出席することはできない。
12 このクラブの役員が準会員になったとき、あるいは準会員がこのクラブの役
員に就任したときは、当該役員は、前項の規定にかかわらず、このクラブの
年次総会あるいは特別総会に出席して役員として意見を述べることができる
が、議決に参加することはできない。
(会員の遵守事項)
第 6 条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会員は、このクラブに関連しない特定の機関、団体、商品等の宣伝にこのク
ラブの活動を利用してはならない。
(2) 会員は、理由なく会員の氏名、住所および肖像をこのクラブの会員以外の第
三者に公表してはならない。
(3) 会員は、このクラブの名簿を営利を目的とする行為に利用したり、またはこ
のクラブの会員以外の第三者に利用させてはならない。
(入 会)
第 7 条 このクラブへの入会申込みは、支部を通じて行うものとし、支部が入会を承
認したとき、同時にこのクラブも入会を承認したことになる。
2 支部への入会を希望する者は、支部事務局に車検証等を提示して、第5条2
項2号に規定するポルシェ・オーナーであることを示さなければならない。
3 前項に定める呈示等がない場合においても、支部事務局は、相当と認める方
法で、入会希望者を第5条2項2号に規定するポルシェ・オーナーと認めるこ
とができる。
4 支部事務局は、新しく入会した支部会員のこのクラブへの入会申込みを速か
に行わなければならない。
(会員資格の更新・変更)
第 8 条 支部事務局は、毎年4月1日から4月30日までの間に、その年の4月1日現
在の当該支部の支部正会員あるいは準会員を、それぞれこのクラブの正会員あ
るいは準会員として会員資格の更新を行わなければならない。
2 支部正会員資格更新を希望する会員(以下更新希望者という)は、支部事務
局に車検証等を提示して、第5条2項2号に規定するポルシェ・オーナーであ
ることを示さなければならない。
3 支部事務局は、前項に定める呈示等がない場合においても、相当と認める方
法で、更新希望者を第5条2項2号に規定するポルシェ・オーナーと認めるこ
とができる。
4 会員が死亡したとき、あるいは支部会員資格更新時には、第5条2項2号に
規定するポルシェ・オーナーの範囲内で会員名義を変更することができる。
5 支部事務局は、支部正会員が第5条2項2号に規定するポルシェ・オーナー
でなくなったときは、速かに当該会員の支部からの退会手続きをとらなければ
ならない。
6 支部事務局は、第5条2項2号に規定するポルシェ・オーナーでなくなった
支部正会員が、将来、再び第5条2項2号に規定するポルシェ・オーナーにな
る意思を有する場合に限り、前項の規定にかかわらず、当該会員の会員資格を
支部準会員に変更することができる。
7 支部事務局は、支部準会員に将来、再び第5条2項2号に規定するポルシ
ェ・オーナーになる意思がなくなったとき、および当該会員が第5条2項2号
に規定するポルシェ・オーナーでなくなったときの翌年度末になっても第5条
2項2号に規定するポルシェ・オーナーになっていないときは、速かに当該会
員の支部からの退会手続きをとらなければならない。
8 支部事務局は、支部準会員が再び第5条2項2号に規定するポルシェ・オー
ナーになったときは、本条2項あるいは3項に準ずる手続きにより、その時点
から当該会員の支部会員資格を再び支部正会員に変更しなければならない。
9 支部事務局は、本条2項に定める呈示等がないため、支部正会員としての更
新が認められない場合においても、更新希望者の意思に反しない限り、当該会
員の支部会員資格を支部準会員として更新することができる。
10 支部事務局は、支部会員の支部会員資格に変更が生じたときは、速かに当該
支部会員のこのクラブの会員資格の変更手続きをとらなければならない。
(休 会)
第 9 条 会員は、1ヵ年以上にわたっての国内外転勤あるいは病気入院等の事由が発
生した場合、このクラブを休会することができる。
2 休会を希望するときは、支部事務局に文書で願い出るものとし、支部が休会
を承認したとき、同時にこのクラブも休会を承認したことになる。
3 休会している会員は、年会費を納入しない。
4 休会している会員は、このクラブの年次総会あるいは特別総会に出席するこ
とはできない。
5 休会している会員は、このクラブの役員に就任することはできない。また、
このクラブの役員が休会したときは、このクラブの役員を辞任しなければなら
ない。
6 会員は、休会するときカーバッジ等貸与された物品を速かにクラブ事務局に
返却しなければならない。
7 支部事務局は、会員が休会している間、その会員のカーバッジ等貸与された
物品を保管するものとする。
8 支部事務局は、支部を休会した会員のこのクラブの休会手続を速かに行わな
ければならない。
9 休会している会員が復会を希望するときは、支部事務局に文書で願い出て、
支部の承認を得なければならない。
10 支部事務局から復会承認の通知を受けた者は、承認を受けた日から1ヵ月以
内に支部規約に規定する復会しようとする年の年会費を納入するものとし、そ
の納入のあった日から支部会員として復会できる。なお、納入期限までに年会
費を納入しない場合は、復会承認は取消されるものとする。
11 支部事務局は、会員が復会したとき、支部事務局で保管していたカーバッジ
等貸与された物品をその会員へ返還するものとする。
12 休会していた会員は、支部へ復会したとき、同時に本部へも復会したことに
なる。
13 支部事務局は、支部へ復会した会員のこのクラブへの復会手続を速かに行わ
なければならない。
(退 会)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当するにいたったときは退会となる。
(1) 死亡したとき
(2) ポルシェ・オーナーでなくなったとき、および準会員に将来、再び第5条
2項2号に規定するポルシェ・オーナーになる意思がなくなったとき、ある
いは準会員が第5条2項2号に規定するポルシェ・オーナーでなくなったと
きの翌年度末になっても第5条2項2号に規定するポルシェ・オーナーにな
っていないとき
(3) 支部事務局に文書で退会を願い出て、支部理事会の承認があったとき
(4) このクラブあるいは支部から除名の処分を受けたとき
2 支部会員は、当該支部を退会するとき、同時にこのクラブも退会し、このク
ラブの会員資格を失う。
3 会員は、退会するときカーバッジ等貸与された物品を速かに支部事務局に返
却しなければならない。
4 支部事務局は、退会した支部会員のこのクラブからの退会手続きを速かに行
わなければならない。
5 支部事務局は、退会した支部正会員あるいは支部準会員のカーバッジ等貸与
された物品を速かにこのクラブの事務局に返却しなければならない。
(会 費)
第11条 支部事務局は、新入会員があったときは、その会員についての、このクラブ
の入会金としての¥10,000と、このクラブの年会費としての¥5,000の合計額
¥15,000を速かにこのクラブの事務局に納入しなければならない。
2 年度途中に入会あるいは復会した会員の支部年会費が通常の支部年会費の半
額以下であるときは、その年度に限り、その会員のこのクラブの年会費を
¥2,500 とする。
3 支部事務局は、年度途中に復会した会員のこのクラブの年会費を速かに本部
事務局に納入するものとする。
4 各支部事務局は、毎年4月30日までに、¥5,000 に同年4月1日現在の会員
数(休会中の会員数を除く)を乗じた金額を同年度のこのクラブの年会費とし
て、このクラブの事務局へ納入しなければならない。
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第4章 役員および理事会 |
(役 員)
第12条 このクラブに次の役員を置く。
(1) 理 事 若干名
(2) 監 事 2 名
2 会長(1名)、副会長(若干名)、事務局長(1名)は、理事会が理事の
なかから候補者を選出し、総会の承認(出席者の過半数)を得て就任する。
3 会長あるいは副会長は、理事の職を退いたときは、その職を失うものとする。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副会長ないしは理事が、
臨時会長代行として会長の職務を行う。
5 理事会は、会長あるいは副会長が辞任その他の事由で欠けたときは、速かに
会長代行あるいは副会長代行を理事のなかから選出する。
6 会長代行あるいは副会長代行は、次の総会で承認(出席者の過半数)を得て
から、それぞれ会長あるいは副会長に就任する。
7 会長および副会長の任期は2年(選任された総会から満2年後の総会まで)
とする。ただし、任期途中で交替したときは、前任者の残任期間とする。
8 会長および副会長は、再任されることができる。
(理 事)
第13条 このクラブの理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 各支部の会長
(2) 各支部から推薦された者(当該支部の会員のなかから1名)のなかから会
長が指名した者
2 前項1号の理事は、当該支部の会長を辞任したときは、このクラブの理事を
辞任するものとし、当該支部の新しい会長が直ちに理事に就任する。
3 本条1項2号の理事は、当該支部の会員の資格を失ったとき、あるいは、当
該支部の推薦がなくなったときは、辞任するものとする。
(監 事)
第14条 監事(2名)は、理事会が理事以外のこのクラブの会員のなかから候補者を
選出し、総会の承認(出席者の過半数)を得て就任する。
2 監事は、このクラブの会員の資格を失ったときは、辞任するものとする。
3 理事会は、監事が辞任その他の事由で欠けたときは、直ちに監事代行をこの
クラブの理事以外の会員のなかから選出する。
4 監事代行は、次の総会で承認(出席者の過半数)を得て監事に就任する。
5 監事の任期は2年(選任された総会から満2年後の総会まで)とする。
ただし、任期途中で交替したときは、前任者の残任期間とする。
6 監事は、再任されることができる。
7 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) このクラブの財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)このクラブの財産の状況または理事の業務の執行の状況を監査した結果を
年次総会で報告すること。
(4)緊急を要するとき、理事会に対して特別総会の招集を請求し、前号の報告
を特別総会に行うこと。
(5)このクラブの財産の状況または理事の業務の執行の状況について、理事会
で意見を述べること。
(理 事 会)
第15条 このクラブに、理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 理事会は、会長が招集する。
4 会長は、理事総数の3分の2以上の理事から、会議に付議すべき事項を示し
て、理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から1ヵ月以内に、
これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所および日時ならび
に会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の15日前までに発しなければならない。ただし、緊急
を要する場合は、この限りでない。
7 理事会の議長は、会長がこれを務める。
8 会長は、会議に先立って、出席している理事のなかから1名を指名して、こ
の理事に議長を務めさせることができる。
9 議長は、議決に参加することができる。
10 理事会は、理事総数の3分の2以上の理事が出席しなければ、会議を開き、
議決をすることができない。
11 前項の場合において、会議に付議される事項について書面をもって、あらか
じめ意思を表示し、他の理事に議決権を委任した理事は、出席者とみなす。
12 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数
で決する。
13 会長は、理事会のなかに、クラブの業務に応じた委員会を設け、担当理事を
置くことができる。
(業務の決定)
第16条 このクラブの業務は、理事会で決定する。
2 このクラブの運営は、総会が決定した方針に従い、理事会の権限と責任のも
とに実行される。
3 理事会は、このクラブないしは支部の運営に必要であると認めたときは、支
部に対して報告を求めあるいは指示をすることができる。
4 前項の指示に当該支部が従わないときは、当該支部に対してこのクラブの支
部としての活動停止あるいは廃止等の処置を取ることができる。
(助言、顧問および名誉職)
第17条 理事会は、必要に応じてポルシェ社あるいはポルシェジャパン株式会社から
顧問を任命し、理事会で参考意見を陳述させることができる。
2 理事会は、弁護士等法律に関する専門家を法制顧問として任命し、法律に関
する問題あるいは、規約、規程および細則の制定ならびに改正等について意見
を求めることができる。
3 理事会は、このクラブの発展に特に寄与した者に名誉職を委嘱する事ができ
る。また理事会は名誉職にある者に対し特典を与え、その功労に報いることが
できる。
(理事会議事録)
第18条 議長は、理事会の開催の場所および日時ならびに審議事項および議決事項に
ついて、会議終了後30日以内に、理事会議事録を作成しなければならない。
2 議長は、理事会議事録確認者を会議出席者(委任状による出席者を除く)の
なかから2名選出し、理事会議事録を確認させ、それに署名押印させなければ
ならない。
3 議長は、理事会議事録確認者が、理事会議事録に理事会の議事が正しく記録
されてないと認めたときは、あらためて理事会を開き議事の確認をしなければ
ならない。
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第5章 総 会 |
(年 次 総 会)
第19条 理事会は、年次総会を毎年度5月31日までに招集し、下記の事項を付議す
る。
(1) 会長および副会長の選任
(2) 前年度活動報告
(3) 前年度決算報告
(4) 次年度活動計画
(5) 次年度予算
(6) その他の事項
2 年次総会を招集するには、各正会員に対して、会議開催の場所および日時な
らびに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
3 前項の通知は、会議の15日前までに発しなければならない。ただし、緊急
を要する場合は、この限りでない。
4 年次総会の議長は、会長がこれを務める。
5 会長は、会議に先立って、出席している正会員のなかから1名を指名して、
この正会員に議長を務めさせることができる。
6 議長は、議決に参加することができる。
7 年次総会は、正会員総数の2分の1以上の正会員が出席しなければ、会議を
開き、議決をすることができない。
8 前項の場合において、会議に付議される事項について書面をもって、あらか
じめ意思を表示し、他の正会員に議決権の委任をした正会員は、出席者とみな
す。
9 年次総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半
数で決する。
(特 別 総 会)
第20条 理事会は、必要に応じて特別総会を招集することができる。
2 特別総会の招集の手続きおよび議決の方法は、年次総会と同様とする。
(総会議事録)
第21条 議長は、年次総会あるいは特別総会の開催の場所および日時ならびに審議事
項および議決事項について、会議終了後30日以内に、総会議事録を作成しな
ければならない。
2 議長は、総会議事録確認者を会議出席者(委任状による出席者を除く)のな
かから2名選出し、総会議事録を確認させ、それに署名押印させなければなら
ない。
3 議長は、総会議事録確認者が、総会議事録に総会の議事が正しく記録されて
ないと認めたときは、あらためて総会を開き議事の確認をしなければならない。
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第6章 会 計 |
(資金の管理)
第22条 このクラブのすべての資金は、このクラブの資金であることを明示して銀行
に預金し、総務担当理事が管理する。
(経費の支弁)
第23条 このクラブの運営に要する費用は、入会金、年会費および預金利息ならびに
寄付あるいは援助金をもって支弁する。
(予 算)
第24条 このクラブの予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し、理事会の承認(出
席者の3分の2以上)を得たうえで、年次総会で承認を得なければならない。
2 前項の承認された予算に重要な変更を加えるときは、理事会の承認(出席者
の3分の2以上)を得たうえで、特別総会を招集して承認を得なければならな
い。
(決 算)
第25条 このクラブの決算を毎会計年度終了後2ヵ月以内に完了し、監事の意見を求
めなければならない。
2 会長は、このクラブの決算を毎会計年度終了後2ヵ月以内に、監事の意見を
付して、年次総会で報告し、正会員の意見を求めなければならない。
(会 計 年 度)
第26条 このクラブの会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとす
る。
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第7章 賞 罰 |
(表 彰)
第27条 理事会は、このクラブのために特別の功労がある正会員を表彰することがで
きる。
2 前項の表彰については、規程で定める。
(資格停止、除名)
第28条 理事会は、このクラブの目的に反する行為、このクラブおよびこのクラブの
会員の名誉を著しく傷つける行為、あるいは、このクラブの秩序を著しく乱す
行為があった会員を資格停止あるいは除名することができる。
2 このクラブから資格停止あるいは除名された会員は、支部からも同時に資格
停止あるいは除名されたものとする。
3 支部から資格停止あるいは除名された会員は、このクラブからも同時に資格
停止あるいは除名されたものとする。
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第8章 商 標 権 等 |
(商 標 権)
第29条 このクラブが、その活動のために、あるいはその他必要に応じて使用する、
ポルシェの商標等は、ポルシェジャパン株式会社を通じて、その商標権等を有
する者から、商標等の使用について許諾を受けるものとする。
2 このクラブは、前項の許諾に従って、クラブの会章、会員章、その他独自の
マーク類を定め、使用することができる。
3 前2項に定める商標、会章、その他マーク類の使用は、ポルシェジャパン株
式会社の指導に従って、これを行わなければならない。
(クラブ・グッズ)
第30条 このクラブは、このクラブの名称、マークその他ポルシェの商標等を付した
製品(クラブ・グッズ)を前条の規定に従って製作することができる。
2 支部が独自にこのクラブの名称、マークその他ポルシェの商標等を付した製
品(クラブ・グッズ)を製作しようとするときは、このクラブの理事会の承認
を得なければならない。
(イベント開催)
第31条 このクラブが行う各種イベント開催に伴なう諸権利は、このクラブが保有す
る。
2 このクラブが行う各種イベントを取材・撮影したり、それを報道・放映ある
いは出版しようとするものは、このクラブの理事会の承認を得なければならな
い。
3 このクラブが行う各種イベントを、このクラブの会員は個人で楽しむ目的で
撮影することができるが、それを報道・放映あるいは出版しようとするときは、
このクラブの理事会の承認を得なければならない。
4 支部が行う各種イベント開催に伴なう諸権利は、当該支部が保有する。
5 支部が行う各種イベントを取材・撮影したり、それを報道・放映あるいは出
版しようとするものは、当該支部の理事会の承認を得なければならない。
6 支部が行う各種イベントを、当該支部の会員は個人で楽しむ目的で撮影する
ことができるが、それを報道・放映あるいは出版しようとするときは、当該支
部の理事会の承認を得なければならない。
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第9章 規 約 改 正 |
(規 約 改 正)
第32条 この規約を改正しようとするときは、理事会の承認(出席者の3分の2以上
の賛成)および総会の承認(出席者の3分の2以上の賛成)要する。
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第10章 補 則 |
(緊 急 措 置)
第33条 この規約に規定していない事項が生じた場合で、緊急に判断あるいは処置し
なければならないときは、会長もしくは理事会がその責任において対処し、後
日、理事会もしくは総会に報告し、承認を求めるものとする。
(書類・帳簿)
第34条 このクラブは、次の各号に掲げる書類および帳簿を、常に事務局に備えてお
かなければならない。
(1) 規約
(2) 役員および会員(正会員・準会員)の名簿
(3) 収入および支出に関する帳簿および証憑書類
(4) 理事会議事録
(5) 総会議事録
(6) その他必要な書類および帳簿
(施行細則・規程)
第35条 この規約についての細則、その他このクラブの運営に関し必要な規程は、理
事会が定める。
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付 則 |
第1条 この規約は、1987年 4月 1日から施行する。(新規制定)
第2条 この規約は、1989年 4月 1日から施行する。(第1回改正)
第3条 この規約は、1990年 5月13日から施行する。(第2回改正)
第4条 この規約は、1991年 5月11日から施行する。(第3回改正)
第5条 この規約は、1992年 6月 7日から施行する。(第4回改正)
第6条 この規約は、1998年 6月28日から施行する。(第5回改正)
第7条 この規約は、1999年 5月 9日から施行する。(第6回改正)
第8条 この規約は、2003年 5月17日から施行する。(第7回改正)
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